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西村ちなみメールマガジン第211号(2009年5月11日発行)
「育児・介護休業法を改正します」
※無断転用、無断転載は固くお断りします※
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みなさんこんにちは。衆議院議員の西村ちなみです。
連休明けの7日、私は予算委員会で質問しました。予算委員会のレギュラーメンバーではないし、補正の審議は短いだろうから、質問がまわってくることはないと思っていたところ、予算の理事から質問を言い渡されたのは4月30日の午後。連休に入ってしまうため慌てて資料を集めましたが、十分な準備ができたとはいえません。終わってみれば後悔ばかり、質問した日の夜は悔しくて眠れないほどでした。次の機会があれば、必ず質問に立ち、リベンジしたいと思います。
さて今週は、引き続き担当している法案の修正や質疑などに取り組んでいきます。そのうちの一つである育児・介護休業法について、皆さんのご意見をお聞かせいただければと思い、論点などを書いてみたいと思います。
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)は、個々人の中で実現されるべきものであり、「仕事か生活か」という二者択一の選択を社会が個人に求めるものではない、という考え方です。女性ばかりでなく男性も、仕事をしていれば家事・育児・介護・地域活動などの生活にかかわる部分を犠牲にし、また逆に家事・育児・介護・地域活動などをしていれば仕事を制限せざるを得ない、ということがありました。しかしこれでは、その人本来の力を発揮させることはできませんし、経済的にも損失になるでしょう。そこで政府は、ワーク・ライフ・バランスをキーワードとして推進することにしたのです。
ワーク・ライフ・バランスを実現するために必要なものは、公正な労働のルール、男女間と正規・非正規間の均等待遇、育児や介護への社会的支援、企業の意識改革、個人の意識改革といろいろあるのですが、育児・介護休業法は、制定以来、常にワーク・ライフ・バランスのための一里塚だったといえます。
今回の改正のポイントは、①父親が育児休業をとると、両親合算して2か月分休業期間を延長できる②所定外労働の禁止と短時間勤務の義務化③罰則の法定、などです。なかなか男性の育児休業取得が進んでいないこと、妊娠・出産のみならず育児休業取得を理由とする不利益取扱事例がたくさんあること、保育環境と介護環境、女性の雇用の改善が遅れていること、などを考え、以下の点でさらなる改善が必要ではないかと考えています。
父親が育休をとったときの休業期間の延長幅を拡大、有期契約労働者への適用拡大、ひとり親家庭にも子の看護休暇を両親家庭と同様に保証、休業期間中の手当率を引き上げ、休業を申し出る際に不利益取扱をしないよう届出書をかわす。
このような方向にもっていきたいと考えていますが、いかがでしょうか。今週末にも審議に入りますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。