●西村(智)委員 立憲民主党・無所属フォーラムの西村智奈美です。
まず、今回の女性活躍推進法などの一部改正案、私からも、非常に多岐にわたる内容を含んでいるものですが、本当に必要なものが含まれていない、一方で大変多くの法案が束ねになっているということについては、最初に指摘をしておきたいと思っております。
本来、女性活躍推進法とか均等法、育介休法等々を改正するのであれば、私は、もっとできること、やるべきことがあったというふうに思うんですね。それが含まれていない。であるがゆえに、私たち、今回、議員立法ということで提案をさせていただきました。ぜひ、閣法の審議の中でも生かしていただきたいと思っておりますし、また、今後の与党との折衝などにも生かしていきたいと考えております。
それで、まず最初に、いわゆる女性活躍について、政府はどういうふうにこれを認識しているのか、この点から伺っていきたいと思います。
いただいた法案の説明資料の中に、「現状等」ということで、「女性就業者がこの6年間で約288万人増加する等、女性活躍は着実に前進。」というふうに書かれています。でも、私、ちょっとこれを見て、おやっと思ったんですけれども、288万人女性の就業者が増加すること、これが本当に女性活躍にイコールでつながっていくんだろうか。本来は女性就業者の内容、これをしっかりと見ていかなければならず、幾ら数がふえたからといって、それだけで女性活躍が進んだなどということは、私は、短絡的に言えないんじゃないかというふうに思うんです。
まず、この内容について伺いたいと思います。
●根本国務大臣 女性の就業者数、この6年間で288万人増加をいたしました。そして、中身というお話でしたが、この中で正規雇用労働者と非正規雇用労働者について見れば、女性の正規雇用労働者は95万人増加し、女性の非正規雇用労働者は202万人増加をいたしました。そして、配偶者関係別の就業者で見ますと、女性の有配偶の就業率は167万人増加し、女性の未婚の就業者は72万人増加をいたしました。
●西村(智)委員 正規雇用もふえている、しかし、それを上回る数で非正規がふえている。やはり内実といいますか質を見ていかないといけないというふうに思うんです、数という面だけで見ても。それから、もうずっと問題になっていますけれども、男女間の賃金格差、男性を100とすれば女性はまだ70ちょっと、これでは女性活躍というふうには言えないと思うんですよ。だから、こういうふうに堂々と書くということ自体、私はやめてもらいたいというふうに思っております。
また、ハラスメントも非常にまだ根深いということ。きょうはこの後いろいろ聞いていきたいと思っておりますけれども、そういうことを踏まえれば、女性活躍が着実に前進という状況にはまだほど遠いということをまず政府としてしっかりと認識をしておいていただきたいと思っております。
それで、先ほど、いわゆる見える化の中で、情報公表項目が今度はふえる、区分をして、いずれかから必ず一つは公表するということになったわけなんですけれども、男女間の賃金格差、これはやはり必須だと私は思っております。
このことについて、先ほども非常に後ろ向きな答弁がありましたけれども、入れるべきだというふうに思っておりますのに加えて、セクハラ等の対策ですね。これはもう既に、女性活躍推進法の情報公開制度において、特定事業主に関してはセクハラ等対策の整備状況を追加すると予定をされておりますし、また、ハラスメントについては昨年以来取組が行われているところですから、一般事業主についても、セクハラ等対策の整備状況、これを公表項目として立てるべきではないかというふうに思うんですけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。追加で通告をしております。
●根本国務大臣 先生の前段の賃金格差の話はよろしいですね。(西村(智)委員「いいです」と呼ぶ)はい。
民間企業におけるセクハラ対策については、男女雇用機会均等法に基づいて、全ての企業に雇用管理上の措置を義務づけるとともに、都道府県労働局が助言、指導等により履行確保を行う仕組みになっております。
本法案による改正内容も含めてその周知徹底を図るとともに、労働局による着実な履行を引き続き進めることによって、企業が法律で義務づけられた措置を適切に講じることを担保していきたいと思います。
女性活躍推進法でも、省令において、民間企業が一般事業主行動計画策定に当たって任意で状況を把握することが望ましい項目としてセクハラの相談状況、これを示しているところです。
●西村(智)委員 任意でとることが望ましい、非常に弱い表現ではあるんですけれども、やはり、これほどまでにセクシュアルハラスメントが社会的な問題となっている昨今ですから、求職活動をする人にとって、やはりこれは極めて重要な、かつ有益な情報だというふうに思うんです。
情報公表項目に加えてほしいと思いますけれども、大臣はどういうふうにお考えですか。
●根本国務大臣 情報公表項目については、その情報公表項目にするか、あるいは民間企業が一般事業主行動計画策定に当たって任意で状況を把握することが望ましい項目として整理をするか、そういうことだと思いますが、やはり、今回の全体の行動計画の状況を把握して課題を整理して、具体的にどういう措置をそれぞれの企業が講ずるか。情報公表の項目も、その意味では、対外的に仕事と家庭の両立支援でどういう項目をやっているか、実はそういう整理の問題だと私は思いますが、我が方としては、やはりセクハラの相談状況という項目については、一般事業主行動計画策定に当たって任意で状況を把握する、この状況把握というところに位置づけることが適切ではないか、こう考えているところであります。
●西村(智)委員 昨日、参考人質疑が行われましたが、その中でも、与党推薦の参考人の方も、この女性活躍推進法の情報公表項目を通じた公表によって企業イメージなどにもつながる話であるから、これは極めて有効だというお話があったんですね。
私、やはり、市場や私人、こういった人たちによるモニタリングを通じて企業の取組を評価する仕組みというのがこの女性活躍推進法の基本的な考え方だと思いますので、まさにセクシュアルハラスメントへの対策をとっているかどうかというのは極めて重要な内容だと思います。ぜひ検討していただきたいと思っております。
それで、次の質問に移りますが、今度は、セクシュアルハラスメントについて私はきょうは、中心に聞いていきたいと思っております。
まず、大臣、先ほど午前中の答弁で、こういった答弁がありました、多くの企業がセクハラ防止の取組を行っていると。大臣はさっき、午前中、こんなふうにおっしゃいませんでしたでしょうか。それはどういう意味ですか。多くの企業がセクハラ防止の取組を本当に行っているのかどうか、さまざまなデータが違うというふうに示していましたけれども。先ほどの午前中の答弁、ごまかしだったと言っていただけますか。
●根本国務大臣 私が申し上げたかったのは、大企業はかなりやっているんですよ。ただ、中小企業は取組が、大企業は取り組んでいますけれども、中小企業はやはりまだまだですので、そこは中小企業に対しての支援をしていかなければならない、そういう趣旨で申し上げました。
●西村(智)委員 議事録を後でよく精査してみますけれども、大企業は多くが行っている、中小企業が行っていない。まさにやっていないところが今課題であるので、いずれにしても、多くの企業がセクハラ防止の取組を行っているという答弁をちょっと不用意にされるというのはいかがなものかというふうに思っております。
それで、では、実際に、2006年に均等法が改正されて以降、つまり第11条に事業主に防止措置が義務づけられて以降、履行状況はどうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。相談状況、対応状況を含めてお答えいただきたいのと、本当に、2006年の均等法の改正で防止措置義務が課せられて以降セクハラはなくなったのか、なくなってきているのか、大臣、お答えください。
●根本国務大臣 セクシュアルハラスメント防止措置に係る企業の取組状況についてでありますが、厚生労働省雇用環境・均等局が実施した平成二29年度雇用均等基本調査の結果によれば、常時雇用する労働者が、300人以上999人以下の企業では97.4%、1000人以上4999人以下の企業では99.5%、5000人以上の企業では100%がセクハラ防止のための対策に取り組んでおります。
一方、中小企業も含めた10人以上の企業全体では65.4%にとどまっており、主として中小企業に対する履行確保が課題となっている、こういう状況にあります。
こういう観点から、中小企業団体との連携や、働き方改革関連法の内容の周知の機会も活用して中小企業に対して措置義務の内容について周知徹底を図るとともに、ハラスメント撲滅月間を設定し、シンポジウムの開催などによる集中的な周知啓発の実施や、中小企業等へのセミナーやコンサルティングの実施などにより、中小企業において適切に措置義務の履行確保が図られるように対応していきたいと思います。
また、都道府県労働局に対するセクハラに関する相談件数、これは約7000件と高水準にとどまっております。
今回の法改正では、セクハラ対策の実効性のさらなる向上を図るために、セクハラは行ってはならないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきであることを、国、事業主及び労働者の責務として明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止、自社の労働者などが他社の労働者に対してセクハラを行った場合の他社の講ずる措置への協力の努力義務の新設などを行っており、これによってセクハラのない職場づくりを一層推進していきたいと思っております。
●西村(智)委員 セクハラがなくなってきているのかという質問については、何のお答えもいただけませんでした。都道府県労働局における相談件数は年間約7000件、ここのところずっと横ばいだというふうに聞いております。また、均等法の中では最も多い相談事案ということで、やはりここが一番大きな問題だということなんですよ。
しかも、これは均等法改正以降何も変わっていないということですので、やはり均等法11条の枠の中でセクシュアルハラスメントへの対策をやり続ける、やっていくというのもやはりある種の限界があるんではないか、こういうふうに、私は、この間の推移を見れば、分析結果を得なければいけないんではないかというふうに思うんです。
きのうの参考人の御発言にもありました、措置義務を履行していない事業主が多い。先ほど大臣は、大企業はほとんどやっているというふうにおっしゃいましたけれども、ならせば34.6%の事業主がセクシュアルハラスメントの防止対策に何も取り組んでいない。これは厚生労働省の雇用均等基本調査ですけれども、そこにおいて、2016年、回答がなされているわけです。
なおかつ、均等法によって措置義務とされている10の措置、これを遵守させる仕組みが足りないということも指摘をされております。実際にその10の措置が完全に履行されたとしても、セクシュアルハラスメントを受けた方、あるいは法が求めている措置が、本当にセクハラの防止や解決に有効かどうか実際のところ不明である、こういった指摘もあるわけですね。
ですので、今回の法改正というのは、私は、本当に土台のところからやはりもう一回考え直す必要があるんじゃないかと思うんです。
その一例として申し上げます。均等法第11条は、フリーランスの方あるいは就活中の学生、こういった方は対象になるんでしょうか。
●根本国務大臣 男女雇用機会均等法第11条では、事業主に対し、その雇用する労働者に対するハラスメントの防止のため、雇用管理上の措置義務を課しており、フリーランスや就職活動中の学生など雇用関係にない者は対象には含まれておりません。
これは、男女雇用機会均等法は労働法制でありますので……(西村(智)委員「イエスかノーかだけお答えいただければ十分です」と呼ぶ)とりあえず、これでいいですか。はい。
法律上は対象には含まれておりません。
●西村(智)委員 そこはやはり、私は、均等法の持っている限界の一つだというふうに思うんです。
私たちもいろいろ検討しましたけれども、やはり均等法の枠の外で規定を置かないと、なかなかフリーランスの方や就職活動中の学生も、本当に大変な状況で、ネットで世論調査をすると、六百人の方に対して回答を得たところ、300人の方が就職活動中にセクシュアルハラスメントを何らか受けた、300人の方は受けていない。相当な高い率で受けているという実態があります。
ですので、そこのところは、今回、今のような実態に鑑みれば、何らかの対策というのはやはりとるべきだった、このような女性活躍推進法改正のタイミングに合わせてやるべきだったと私は思っております。
それで、次の質問なんですけれども、審議会の建議では「自社の労働者が社外の労働者に対してセクシュアルハラスメントを行わないよう配慮する」とされていますけれども、これは一体、具体的にどういう内容を指すんでしょうか。
●根本国務大臣 労働政策審議会の建議を踏まえ、本法案では、セクシュアルハラスメントは行ってはならないものであり、社外の労働者を含めた他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきこと、これを事業主の責務として明確化しております。
言動に必要な注意を払うとは、ハラスメントに起因する問題に関する関心と理解を深めて、みずからの言動がセクハラ、マタハラ、パワハラなどに該当することのないよう注意を払うことを指しております。
要は、社外の労働者を含めた他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきであるということを事業主の責務として明確化しております。そして、これも、これからの指針の中でより具体的に内容を、これからの指針を策定するに当たっては、ここはわかりやすく、どういう対応かということは明らかにしていきたいと思います。
●西村(智)委員 指針で書くということなんです。
セクハラについては、加害者の範囲については通達で結構幅広く規定をされております。「事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒等もセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、」と、結構幅広く加害者については書かれているんですね。
そうしますと、いわゆる被害者の側、社外の労働者に対してセクハラを行わないよう配慮するという、指針で書くという今の大臣の御答弁だったんですけれども、では、この社外の労働者に対してというのはどの範囲のことを考えていらっしゃるのか。
きのう、これも与党推薦の参考人の方が質問にお答えになって、社内の労働者だけでなく、取引先、個人事業主、就活中の学生、取引先の従業員、そういうことも社内で禁止していくということであったら、指針に盛り込むということだったら比較的簡単に実現できるというふうに述べておられました。
これは指針に幅広く書いていく、そういうふうに、大臣として今、お考えはお持ちですか。
●根本国務大臣 本法案では、労働者に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならないことや、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきことを、国、事業主及び労働者の責務として明確化しております。
そして、他の労働者には、他社の労働者や求職者も含まれます。また、男女雇用機会均等法などは労働法制であるため、対象は労働者に限っておりますが、学生や個人事業主等の労働者以外の者に対する言動にも同様に注意を払うことが当然望まれます。
そしてさらに、事業主は、セクシュアルハラスメント等の措置義務として、セクシュアルハラスメント等があってはならない旨の方針などの明確化と周知啓発といった予防措置を講じることとされております。その際、被害者が求職者や個人事業主などの自社の労働者以外の場合であっても同様にあってはならない旨を企業があわせて示すようになれば、予防の観点からの対応は相当程度前進するものと考えております。
このような責務規定の趣旨や措置義務の予防措置に関する企業の対応を促すことができるように、セクハラ指針などの内容について労働政策審議会においてしっかりと議論を行っていきたいと思います。
●西村(智)委員 ちょっと今の答弁だと弱いですね。
均等法五条では、労働者になろうとする者が対象とされております。ですので、均等法11条の対象に就活中の学生も含むというふうにすること、これは考えられないでしょうか。せめての状況に関して、この法改正は、私はやるべきだし、やれるというふうに思うんです。労働者及び労働者となろうとする者、あるいは議法で出しております従業者等というふうにできないですか、大臣。
●根本国務大臣 まず、男女雇用機会均等法第五条、これは、労働者の募集及び採用について性差別を禁止しているものであって、その対象者は就活中の学生も含むものであります。第五条は含むものであります。
一方で、男女雇用機会均等法11条に定めるセクシュアルハラスメントの防止のための措置義務については、その雇用する労働者を対象に、予防、救済、再発防止のための一連の雇用管理上の措置を事業主に求めるものであって、就活中の学生など事業主と雇用関係にはない者について、救済や再発防止も含めた措置をどこまで事業主の責任として求められるかといった課題がありますので、就活中の学生を対象とすること、これは慎重な検討が必要であると思います。
男女雇用均等法は労働法制でありますから、直接の保護の対象は労働者としておりますが、就活中の学生に対しても同様に注意を払うことは当然望まれます。労働者に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならないことに理解を深めることや、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるべきことを、国、事業主及び労働者の責務として明確化をしております。
こういう責務規定の趣旨も踏まえれば、事業主が措置義務の予防措置としてセクハラを禁止する社内方針の明確化を行うに当たっては、就活中の学生に対するセクハラも同様にあってはならない旨を示すよう促していくことが必要だと考えております。こういう企業の対応ができるように、指針等の内容について、審議会においてしっかりと議論を行っていきたいと思います。
●西村(智)委員 先ほど大臣は、大企業の多くがセクハラ防止の取組を行っていると答弁をされました。しかし、今回、例えばこの一カ月とか二カ月の間でセクシュアルハラスメント、もうあれはセクシュアルハラスメントじゃなくて刑事事件そのものですよね、そういうふうになっている事案を起こした会社はどこですか。まさにそのセクハラ防止対策をやっているはずの大企業じゃないですか。だから、責務規定を入れても十分に効果がないというのは、あれを見ても明らかなんですよ。認識が不十分だと思います。
ですから、私たちは、やはり根本的には議員立法で提出したようなセクハラ禁止等々が必要だということを申し上げておきたい。
それで、今度は紛争解決の方に話を進めますが、措置義務の履行確保は不十分である、これはもう参考人の方が、与野党推薦を問わず指摘をされておられました。とにかく、法定化されている措置義務であるのに履行している事業主が少ない、罰則がない、企業名公表制度もゼロ、セクハラ指針にある十の措置が本当に有効かどうかわからない。紛争解決の援助、調停は、お互いに譲り合いを前提とする解決方法であって、金銭解決、中央値が29.5万円、非常に低額です。被害者の方が求めている、セクハラと認定すること、謝罪すること、二度と起こらないようにすること、こういったこととは大きく乖離しているという実態があります。これでは、被害者は救済されず、抑止にもなりません。
この実態について、大臣はどういうふうにお考えになっていますか。
●根本国務大臣 実効性を高めるための措置ということでよろしいですか。(西村(智)委員「実態について」と呼ぶ)実態ね。
実態については、平成二29年度に男女雇用機会均等法に基づく報告徴収によって徴収をして雇用管理の実態把握を行った8222事業所のうち、何らかの法違反が確認されたのは6912事業所、そして、セクシュアルハラスメントの措置義務違反に対する是正指導件数は4458件でした。また、その是正指導件数の内訳は、助言4458件、指導261件、勧告0件であります。
御指摘のとおり、これまでに、セクハラの措置義務違反に関して、事業主が勧告に従わず、氏名公表を行ったことはありませんが、ただ、事業主が雇用管理上必要な措置を講じていない場合、まずは、均等法29条に基づいて事業主に対して報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告を行うことになります。その上で、勧告に従わない場合に、30条に基づき氏名公表を行うこととなります。
現状は、助言、指導を受けた段階で企業において適正に是正措置がとられているために、勧告に至る件数も少なくて、勧告違反の企業名公表には至っておりません。
引き続き、均等法の履行確保に取り組んでいきたいと思います。
●西村(智)委員 もう時間が来てしまいましたので終わりますが、これではとても実効が上がらない、上がることは期待できないと思います。そのことを申し上げて、きょうは終わります。
ありがとうございました。