●西村(智)議員 ただいま議題となりました業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つける許されない行為であります。しかし、連合が2017年に行ったハラスメントと暴力に関する実態調査によれば、職場でセクハラを受け、又は見聞きした人は41.4%にも上っております。しかも、就職活動中の学生に対する事件が発生するなど、まさに、セクハラ対策の強化は喫緊の課題となっております。それにもかかわらず、政府提出法案にはセクハラ禁止規定は設けられておらず、セクハラ対策も不十分な内容にとどまっております。
そこで、我々は、セクハラを許さず、全ての働く人が自分の能力を最大限発揮できる社会を実現するため、セクハラを禁止するとともに、その被害を受けた従業者等に対する支援等を推進しようとする法律案を提出いたしました。
以下、本法律案の概要について御説明いたします。
第一に、業務等における性的加害言動の定義について、事業者の使用人、役員その他の従業者、個人事業者といった従業者等が、その業務に関連し、又はその業務上の地位を利用して、就職活動中の学生やフリーランスの方を含む他の従業者等に対して行う当該他の従業者等の意に反する性的な言動であって、当該他の従業者等に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれがあるものとしております。
第二に、従業者等は、業務等における性的加害言動をしてはならないこととしております。
第三に、従業者の懲戒等の措置、指針の策定、相談体制の整備、紛争の迅速かつ適切な解決に資する施策、二次被害の防止、教育・啓発などについても規定しております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。