智水会規約

後援会 INDEX

智水会規約

  • 第1条(名称) この会の名称は、「智水会」という。
  • 第2条(事務所) この会は、事務所を新潟市に置く。
  • 第3条(目的) この会は「西村ちなみ」の後援会とし、「西村ちなみ」の社会的・政治的な活動を支援し、会員相互の交流と研鑽を通じて、国民生活の向上ならびに地域社会及び文化の発展に寄与することを目的とする。
  • 第4条(事業) この会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
    1. 政治、経済、社会、文化、国際関係に関する調査研究
    2. 国政などに関する情報の提供および機関紙の発行
    3. 講演会・フォーラムなどの開催
    4. その他この会の目的達成のために必要な事業
  • 第5条(会員) この会は、会の目的に賛同する会員を持って構成する。
  • 第6条(総会) この会は、年1回総会を開催し、各種報告及び事業計画を決める。
  • 第7条(役員) この会に次に掲げる役員をおく。
    1. 代表委員 若干名
    2. 事務局長 1名
    3. 会計責任者 1枚

    役員は総会で選出する。また、任期は2年とし再選は妨げない。

  • 第8条(経費) この会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってまかなう。
  • 第9条(会費) この会の会費は、年間1口3,000円とし、会計年度は毎年1月1日から12月31日とする。
  • 第10条(規約の改廃) この規約の改廃は、総会の議決を経なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、役員会の議決をもって代えることができる。
  • 付則 この規約は2004年3月5日より発行する。